金賢守(キムヒョンス)のビジネスマンブログ

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消費税の軽減税率制度とは?

こんにちは。金賢守です。

 

国税庁より2019年10月から消費税10%に引き上げが発表されたことはご存知の方も多いのではないでしょうか?今回消費税10%に加え、消費税の軽減税率制度についても場合によって適用条件が変わることも周知されているかと思います。

では実際この消費税の軽減税率制度はどんな場合によって適用範囲内と判断されるのかを参考にさせていただきました記事を元にご紹介したいと思っております。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181108/k10011703161000.html

 

この消費税の軽減税率制度が適用するには小売業者が一切飲食禁止にするか、自宅に持ち帰ることが前提で適用されます、最近ではコンビニやスーパーなど増えているイートインスペースですが、軽減税率制度から適用除外にあたります。また、コンビニのお会計時に購入した商品を店の前に設置したベンチなどで食べるとお店側伝えた場合は適用除外と判断されて消費税10%がかかってしまいます。

 

今回の制度は消費者の個人の言動によってこの制度の適用範囲が決まることから、少々わかりづらいこともあり、消費税の軽減税率制度の適用範囲を統一して明確にすることでより消費者側、小売業者の相互関係もよく、認識しやすく物事を進められると感じました。